2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
顧客自身も第三者全てへの情報提供に抵抗がある場合があるというふうに思います。 例えば、顧客が仲介業者に対して証券分野については興味がないのでその分野に対する情報の提供はやめてほしいというようなお願いをした場合に、それがしっかりと守られる体制にすべきというふうに考えます。
顧客自身も第三者全てへの情報提供に抵抗がある場合があるというふうに思います。 例えば、顧客が仲介業者に対して証券分野については興味がないのでその分野に対する情報の提供はやめてほしいというようなお願いをした場合に、それがしっかりと守られる体制にすべきというふうに考えます。
国内の運用会社や信託銀行が外国投資家を顧客に持つ場合の届出対象についても、所有権をどこが持つかという点から判断をするということでございまして、外国投資家である顧客自身が所有権を持っている場合、それは、届出主体は当該外国投資家となります。 また、その国内の信託銀行や運用会社が所有権を取得する場合につきましては、これは国内の金融機関でございますので、そもそも外為法の規制のらち外ということになります。
一方で、国内で多くを占めているのが業者が秘密鍵を預かっていないタイプ、つまり、銀行口座でいえば、暗証番号を顧客自身が管理している場合です。 これは、暗号資産流出のリスクが少ない、そうしたタイプは規制の対象外ということはわかります。マルチシグネチャーの話もありました。
また、カジノは、厳格な規制、監督、監視があれば、健全、安心な、成人による自己責任に基づく娯楽であって、顧客自身が時間の経過やゲームの帰結を楽しむものでもあるわけです。これを提供する行為は、決して、マスコミが言うように、不幸を呼ぶビジネスではありません。
その際、満点を取らなければ契約を締結できないこととすることで顧客自身がリスクについて十分に理解していることを確認するということとしております。
したがって、検査におきましては具体的には、例えば預金取扱金融機関におきましては、顧客情報は法的に許される場合及び顧客自身の同意がある場合を除き第三者に開示をしていないかどうか、顧客データの取扱いについては管理責任者、管理方法及び取扱方法を定め適切に管理しているかどうか、その具体的な検証項目を設けて検証を行っているところでございます。
聞いておりますところによりますと、これは内部的に付した符号であるということと、それから顧客自身にあなたはVIP扱いしているとかしていないとかという情報を知らせていないということ、それから本年三月末をもってその使用を中止したというふうに聞いておりまして、どのような調査方法があるかどうか検討してみたいとは考えておりますが、実際問題として、なかなかその口座の有無ということを調査することは難しい面があるということを
営業特金は、特定金銭信託のうち、投資顧問会社がついておらず、顧客自身が証券会社の投資情報、投資助言をもとに信託銀行に運用を指示しているものでありまして、それ自体は、適正運用されれば、通常の資産運用の一形態と考えられます。